HOME > トピックス > 新型コロナウイルス感染症に関する資金繰り支援(セーフティネット保証4号・5号)
2020年03月05日
◆セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
◆セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)
※3/2(月)に全都道府県が指定されました。
◆セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)
※既に指定業種となっている旅行業に加え、3/3(火)宿泊業、飲食業など40業種を対象と決定されました。指定業種は経済産業省ホームページで確認いただけます。
◆ご利用手続きの流れ(4号・5号)
①対象となる中小企業者の方は各務原市に認定申請を行います。
各務原市ホームページより申請書をダウンロードし、必要事項を記入して各務原市商工振興課へ申請してください。
②希望の金融機関又は岐阜県信用保証協会へ認定書を持参し、保証付き融資を申し込んでください。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、岐阜県信用保証協会(電話058-276-8123)へお問い合わせください。