HOME > トピックス > 米(こめ)トレーサビリティ法がスタート。製造業・流通業・小売業・外食業者は必見
2010年08月04日
この米トレーサビリティ法は、
・米穀(玄米・精米等)
・米粉や米こうじ等の中間原材料
・米飯類
・もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
を取引したり、事業者間での移動や廃棄をなど行った場合には以下の記録をし、保存しなければなりません。(平成22年10月1日の取引等から適用されます)
①品名
②産地
③数量
④年月日
⑤取引先名
⑥搬出入の場所 等
また、事業者間における産地情報の伝達、一般消費者への産地情報の伝達も必要となります。(平成23年7月1日以降に出荷される米穀から適用されます)
米トレーサビリティ法の詳細につきましては、東海農政局食糧部計画課(TEL052-763-4453)または東海農政局岐阜農政事務所食糧部計画課(TEL058-271-4046)までお問い合わせください。
農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
なお、以下の日程で米トレーサビリティ法の説明会も開催されますので、ぜひご参加ください。
日時 | 会場 |
8月25日(水) 13:30から15:30 | 岐阜県飛騨総合庁舎 大会議室(定員200人) |
8月27日(金) 13:30から15:30 | 岐阜県シンクタンク庁舎 大会議室(定員120人) |
8月31日(火) 13:30から15:30 | 岐阜県東濃西部総合庁舎 大会議室(定員200人) |
申込み・問合せ先:岐阜農政事務所食糧部 TEL058-271-4046