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米(こめ)トレーサビリティ法がスタート。製造業・流通業・小売業・外食業者は必見

2010年08月04日

この米トレーサビリティ法は、

 ・米穀(玄米・精米等)
 ・米粉や米こうじ等の中間原材料
 ・米飯類
 ・もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

を取引したり、事業者間での移動や廃棄をなど行った場合には以下の記録をし、保存しなければなりません。(平成22年10月1日の取引等から適用されます)

 ①品名
 ②産地
 ③数量
 ④年月日
 ⑤取引先名
 ⑥搬出入の場所 等


また、事業者間における産地情報の伝達、一般消費者への産地情報の伝達も必要となります。(平成23年7月1日以降に出荷される米穀から適用されます)

米トレーサビリティ法の詳細につきましては、東海農政局食糧部計画課(TEL052-763-4453)または東海農政局岐阜農政事務所食糧部計画課(TEL058-271-4046)までお問い合わせください。
農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html

なお、以下の日程で米トレーサビリティ法の説明会も開催されますので、ぜひご参加ください。

日時会場
8月25日(水)
13:30から15:30
岐阜県飛騨総合庁舎 大会議室(定員200人)
8月27日(金)
13:30から15:30
岐阜県シンクタンク庁舎 大会議室(定員120人)
8月31日(火)
13:30から15:30
岐阜県東濃西部総合庁舎 大会議室(定員200人)

申込み・問合せ先:岐阜農政事務所食糧部 TEL058-271-4046

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