会員の皆様にご利用いただいておりました、グロリアトラベル宿泊施設優待サービス事業
は、平成26年8月19日をもちまして終了いたしました。
今までのご利用に感謝申しあげますと共に、突然終了したことに深くお詫び申しあげます。
引き続き、商工会議所をご利用くださいますようお願い申しあげます。
小規模企業共済とは、
個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や
事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済で、「経営者の退職金制度」といえます。
平成23年1月より、小規模企業共済制度が充実いたしますのでお知らせいたします。
平成23年1月1日より個人事業主の「共同経営者」も加入の対象となります。
共済加入対象者が、個人事業主の配偶者や後継者など「共同経営者」まで拡大されます。
(2人まで追加で加入できます。個人事業主の親族でなくても「共同経営者」であれば加入できます。)
共同経営者とは、以下の①・②の両方の条件を満たしている方々です。
①「事業の経営において重要な意思決定をしていること、または事業に必要な資金を負担していること」
②事業の執行に対する報酬を受けていること」
※①の例
・資金の新規確保する際に、決定の場に参加している
・事業資金の借入れに際し連帯保証人や保証人であること など
申込受付
平成23年1月1日受付開始
詳細
独立法人中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
(http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html)
問い合わせ
中小企業基盤整備機構 共済相談室 (050-5541-7171)
各務原商工会議所 経営支援課 (058-382-7101)
平成22年4月21日公布「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」により、制度が一部改正され
ましたのでお知らせします。
【改正内容】
貸付を受けるための共済事由の拡大
改正前の「法的整理」・「取引停止処分」に加え、取引先事業者が「私的整理」を行う場合も倒
産とし、共済金の貸付けを受けられるようになります。
※弁護士や認定司法書士から支払停止通知があった場合が対象となります。
※法的整理とは破産・再生・更生手続開始又は特別清算開始についてその申立てがされること。
【改正日】
平成22年7月1日
※平成22年7月1日以降の私的整理からが対象となります。
【詳細】
①共済の貸付けを受けられる私的整理について
共済金の貸付対象となるのは、共済契約者の取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等
が、共済契約者に対して書面によって支払を停止する旨の通知(支払停止通知)を行う私的整理です。
また、「支払停止通知の日」が私的整理による「倒産日」となりますので、共済金の貸付請求可能期間
は支払停止通知の日から6ヶ月以内となります。貸付請求の際には、支払停止通知の写しが必要にな
りますのでご注意ください。
なお、弁護士等からの支払停止通知の日が平成22年7月1日以降(改正の日以降)の私的整理から、
共済金の貸付けの対象となります。
②弁護士等からの支払停止通知について
取引先事業者の私的整理に関する「支払停止通知」は、次の要件を満たす必要があります。
(1)取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等が書面で通知していること
(2)作成年月日が記載されていること
(3)弁護士等の記名押印又は署名がされていること
※取引先事業者の私的整理を理由とした貸付請求については、貸付審査の過程で中小機構が弁護
士等に倒産の事実確認を行います。この結果、「支払停止通知」が(1)~(3)の要件を満たすもの
であっても、弁護士等への事実確認により倒産の事態(支払停止の状態)と判断できないときは、
共済事由の私的整理には該当せず、貸付けを受けられない場合があります。
③私的整理を理由として貸付けを受ける方法について
本制度の加入手続を行った委託機関(代理店・委託団体)の窓口で、法的整理や取引停止処分を事由
とする貸付請求と同様の手続をしていただきます。
取引先事業者の私的整理を事由として共済金の貸付請求を行う場合は、私的整理を行うこととなった
取引先事業者から委託を受けた弁護士等からの「支払停止通知」の写しが必要になります。
なお、私的整理の「倒産日」は「支払停止通知の日」となりますので、支払停止通知の日から6ヶ月以内
に貸付請求を行っていただく必要があります。
④弁護士等とは
弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定
する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人
です。なお、ここでいう司法書士とは、法務大臣の認定を受けた司法書士であって、訴訟の目的となる物
の価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士となります。
⑤もっと詳しく知りたい方はこちら
⑥お問い合わせ先
【各務原商工会議所 中小企業相談所】
電話: 058-382-7101
または
【中小機構 共済相談室】
電話: 050-5541-7171
受付時間:平日 午前9時~午後7時 土曜 午前10時~午後3時
商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
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