HOME > トピックス > 1月21日(金)からの営業時間時短の協力要請について
2022年01月21日
岐阜県では、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して協力金が支給されます。ご協力お願いいたします。
1.要請内容
営業時間の短縮要請
・営業時間は午前5時から午後8時まで(酒類の提供は終日自粛)
2.要請期間
・令和4年1月21日(金)~2月13日(日)
3.対象業種
■飲食店
・飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
・結婚式場は飲食店と同様の扱い
■遊興施設
・バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く)
4.対象地域
・岐阜県全域
5.協力金
・令和4年1月21日(金)~2月13日(日)までの全期間、営業時間の短縮等を実施した店舗
に対し、1店舗あたり3万円~10万円/日を支給。
詳細は岐阜県HPをご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/196002.html