HOME > トピックス > 飲食店における飛沫感染防止対策事業費補助金について【アクリル板等補助金】
2021年05月26日
岐阜県では、新型コロナウイルス感染症の飛沫感染防止対策のため、アクリル板等の遮蔽物を購入する県内の飲食店に対し、補助金を支給します。
【補助対象事業者】
県内で飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受け、飲食店を営業する方
(コンビニ等のイートインスペース、テイクアウト、デリバリー、自動販売機を除く)
【補助対象経費】
飛沫感染防止対策のために設置するアクリル板等の遮蔽物の購入費
(令和3年4月1日から令和3年7月30日までに購入した物に限る)
※アクリル板以外でも、飲食時における飛沫感染完全に遮断できる遮蔽物であれば補助対象とします。
※当該補助金は、飛沫感染防止対策のために導入するアクリル板等の遮断物の購入費を補助するためのものであるため、飛沫感染防止対策用に供し得ないものは対象外とします。
【交付上限額】
1店舗当たり上限5万円 (補助率10/10)
※購入経費のうち、消費税等は対象外です。
例)購入費5万3240円(消費税を含む)とした場合、補助対象となるのは消費税を除いた4万8400円が補助対象となります。
【申請方法】
申請書等に必要事項を記入し、添付書類等と合わせて「飛沫対策補助金」事務局へ郵送
申請書は当所窓口でも配布しています。
【詳細・問い合わせ】
「飛沫対策補助金」事務局 058-274-0150
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/150178.html