トピックス

HOME > トピックス > 【重要】古物商の許可をお持ちの方は注意!届出を提出しないと失効します。

【重要】古物商の許可をお持ちの方は注意!届出を提出しないと失効します。

2020年03月17日

 古物営業法の一部法改正により、現在、古物商または古物市場主の許可をお持ちの方は、令和2年3月31日(火)までに「主たる営業所等の届出書」を管轄する警察署に提出しない場合、令和2年4月1日(水)以降に失効します。
 早めの提出をお願いいたします。
 ※提出する際は、記入した届出書のコピーを持参し収受印を押してもらうこと提出した証となります。

 「主たる営業所等の届出書」はこちらよりダウンロードしてご使用ください。
 

【問い合わせ先】
 〒500-8501
 岐阜市薮田南2-1-1
 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課
 TEL:058-271-2424 (代)

月別一覧

メニュー

  • 経営発達支援計画
  • facebook
  • 商圏分析レポートサービス
  • かかみがはらごはん
  • 各務原商工会議所青年部
  • むらさき芋の販売
  • かかみがはらものづくりナビ
  • 環太平洋パートナーシップTPP協定交渉

 
ページトップへ  
リンク
 
Copyright © 2009 各務原商工会議所 All Rights Reserved.