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事業継続力強化計画について

 【概要】

 近年、大規模な災害が全国で頻発しておりますが、こうした自然災害は、個々の事業者だけでなく、我が国のサプライチェーン全体にも大きな影響を及ぼす恐れがあります。

 今般、中小企業の自然災害に対する事前対策(防災・減災対策)を促進する目的で「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)」が施工され、本法において、防災・減災に取り組む中小企業がその取組を「事業継続力強化計画」としてとりまとめ、国が認定する制度が創設されました。

 

【「事業継続力強化計画」の認定制度とは】

 中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定する制度です。

 認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。

 詳細はこちらでご確認ください。

 

【認定企業への支援策】

 ①日本政策金融公庫による低利融資(設備投資資金)

 ②信用保証枠の追加

 ③防災・減災設備への税制優遇

  ※災害時に役立つ設備(自家発電設備、制震・免震ラック、止水板等)を導入した場合に
   特別償却(20%)が可能

 ④補助金(ものづくり補助金等)の優遇措置

 ⑤認定ロゴマークの使用

 ⑥本制度と連携する企業・団体からの支援

 

【申請内容】

 ■ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認結果

 ■安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応手順

 ■人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護にあたって取組を進める具体的な対策

 ■訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実効性確保の取組

 ※詳細はこちらでご確認ください

 

【申請様式等】

 申請にあたっては、以下の①~⑤を中部経済産業局にご提出ください。

 ①事業継続力強化計画に係る認定申請書

  ※様式はこちらからダウンロードできます

 ②必要な場合は参考書類(既に作成しているBCP等)

 ③事業継続力強化計画 申請書提出用チェックシート

  ※様式はこちらからダウンロードできます

 ④返信用封筒

  ※A4の認定通知書を折らずに返送可能なものに、返信用の宛先を記載して切手を貼付する

 ⑤上記①~③の電子データが格納されているCD-R

 

【申請方法】

 申請は随時受け付けられています。

 郵送又は持参にてご提出ください。

 ■提出先:中部経済産業局 産業部 中小企業課

       〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号

 ※提出時の封筒に「事業継続力強化計画認定申請書 在中」と赤文字で記載してください

 

【その他】

 中小企業庁HPはこちらからご確認ください。 

 中部経済産業局HPはこちらからご確認ください。 

事業継続力強化支援計画について

  各務原商工会議所は小規模事業者支援法に基づく「事業継続力強化支援計画」について、令和2年3月30日に岐阜県知事より、県内で最初の認定を受けました。

 

 小規模事業者の自然災害への事前の備え、事後のいち早い復旧を支援するため、「中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)」が令和元年7月16日に施行されました。

 当該法律の中で、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」の一部が改正され、小規模事業者の事業継続力強化の取り組みを商工会または商工会議所が地区を管轄する市町村と共同で支援していくこととなり、各務原商工会議所では各務原市と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援するための計画を作成しました。

 

■各務原商工会議所「事業継続力強化支援計画」は下記からご確認ください。

 ・認定申請書.pdf

 ・事業継続力強化支援計画(別表1~4).pdf

 

■岐阜県のHPにも公表されています。こちらでご確認いただけます。 

 

事業継続力強化計画についてはこちらでご確認ください。

融資制度のご案内

 商工会議所では経営改善貸付(マル経)融資の斡旋を行っています。
 マル経融資は、小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人・低金利という有利な条件で商工会議所が日本政策金融公庫へ推薦する融資制度です。

【融資条件】
 資金使途
  ●運転資金
    ※仕入資金、買掛金手形決済資金、給与・賞与・諸経費支払など
  ●設備資金
    ※工場・店舗改装、車両・機械・設備・什器の購入など

 融資限度額
   2,000万円
   ※1,500万円を超える場合は事業計画書の提出など別途要件があります

 返済期間
   運転資金:7年以内(据置1年以内)
   設備資金:10年以内 (据置1年以内)

 返済方法
   元金均等月賦返済

 利率
   金融情勢により変動しますので、当サイトのトップページでご確認ください。

 担保・保証人
   不要
   ※保証協会の保証も不要

【融資対象】
 ●各務原市内で最近1年以上、事業を営んでいること
 ●常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)であること
  ※法人役員、家族従業員、パートは除く
 ●納税期限到来の税金を完納していること
 ●日本政策金融公庫の融資対象業種であること
 ●原則として6カ月以上、経営支援員による経営支援を受けていること

【必要書類】
 法人の方
  ●2期分(前期・前々期)の確定申告書・決算書 
  ●試算表
  ●借入金の返済明細表
  ●納税証明書
  ●法人の登記簿謄本
   ※初回借入の場合
  ●固定資産評価証明書
  ●不動産登記簿謄本
   ※初回借入の場合
  ●許認可書の写し
  ●見積書・契約書・カタログ
   ※設備資金の場合
  ●印鑑証明書

 個人事業の方
  ●2年分(前年・前々年)の確定申告書・決算書
  ●試算表
  ●借入金の返済明細表
  ●納税証明書
  ●固定資産評価証明書
  ●不動産登記簿謄本
   ※初回借入の場合
  ●許認可書の写し
  ●見積書・契約書・カタログ
   ※設備資金の場合
  ●印鑑証明書
  ●所得証明書
   ※確定申告書に税務署印のない場合

必要に応じて記載以外の関係書類の提出を依頼することがあります。

毎月1回、当所にて審査会を開催し、日本政策金融公庫へ推薦を行いますが、ご相談の内容や財務内容によっては、ご希望に添えない場合もあります。

定期経営相談会のご案内

コース 相談内容 期日 相談
A 融資 毎週火曜日   10:00~12:00 日本政策金融公庫岐阜支店
B 労務 毎月第3火曜日 13:00~15:00 社会保険労務士
C 発明・特許 毎月第3火曜日   13:00~15:00 弁理士
D 税務 毎月第3水曜日 13:00~15:00 名古屋税理士会派遣税理士
E 契約・登記 毎月第3水曜日 13:00~15:00 司法書士
F 取引 毎月第3水曜日 13:00~15:00

(財)岐阜県産業経済振興センター

G 弁護士 毎月第3木曜日 13:00~15:00 弁護士
H 経営・創業 随時受付します 中小企業診断士
I 住宅相談 随時受付します 建設部会事業所

※ご予約は、10日前までにお願いします。
  お問合せ 各務原商工会議所 中小企業相談所
  TEL:058-382-7101 FAX:058-371-0100

 


 
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