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中小企業倒産防止共済の制度改正のお知らせ

 平成22年4月21日公布「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」により、制度が一部改正され
ましたのでお知らせします。

【改正内容】
  貸付を受けるための共済事由の拡大
   改正前の「法的整理」・「取引停止処分」に加え、取引先事業者が「私的整理」を行う場合も倒
   産
とし、共済金の貸付けを受けられるようになります。
   
弁護士や認定司法書士から支払停止通知があった場合が対象となります。
   ※法的整理とは破産・再生・更生手続開始又は特別清算開始についてその申立て
がされ
ること。

【改正日】
  平成22年7月1日

   ※平成22年7月1日以降の私的整理からが対象となります。
 

【詳細】
①共済の貸付けを受けられる私的整理について
   共済金の貸付対象となるのは、共済契約者の取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等
  が、共済契約者に対して書面によって支払を停止する旨の通知(支払停止通知)を行う私的整理です。
   また、「支払停止通知の日」が私的整理による「倒産日」となりますので、共済金の貸付請求可能期間
  は支払停止通知の日から6ヶ月以内となります。貸付請求の際には、支払停止通知の写しが必要にな
  りますのでご注意ください。
   なお、弁護士等からの支払停止通知の日が平成22年7月1日以降(改正の日以降)の私的整理から、
  共済金の貸付けの対象となります。

②弁護士等からの支払停止通知について
   取引先事業者の私的整理に関する「支払停止通知」は、次の要件を満たす必要があります。
    (1)取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等が書面で通知していること
    (2)作成年月日が記載されていること
    (3)弁護士等の記名押印又は署名がされていること
    ※取引先事業者の私的整理を理由とした貸付請求については、貸付審査の過程で中小機構が弁護
     士等に倒産の事実確認を行います。この結果、「支払停止通知」が(1)~(3)の要件を満たすもの
     であっても、弁護士等への事実確認により倒産の事態(支払停止の状態)と判断できないときは、
     共済事由の私的整理には該当せず、貸付けを受けられない場合があります。

③私的整理を理由として貸付けを受ける方法について
   本制度の加入手続を行った委託機関(代理店・委託団体)の窓口で、法的整理や取引停止処分を事由
  とする貸付請求と同様の手続をしていただきます。
   取引先事業者の私的整理を事由として共済金の貸付請求を行う場合は、私的整理を行うこととなった
  取引先事業者から委託を受けた弁護士等からの「支払停止通知」の写しが必要になります。
   なお、私的整理の「倒産日」は「支払停止通知の日」となりますので、支払停止通知の日から6ヶ月以内
  に貸付請求を行っていただく必要があります。

④弁護士等とは
   弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定
  する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人
  です。なお、ここでいう司法書士とは、法務大臣の認定を受けた司法書士であって、訴訟の目的となる物
  の価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士となります。
 
⑤もっと詳しく知りたい方はこちら

⑥お問い合わせ先
  【各務原商工会議所 中小企業相談所】
    電話: 058-382-7101
        または
  【中小機構 共済相談室】
    電話: 050-5541-7171
    受付時間:平日 午前9時~午後7時 土曜 午前10時~午後3時

   
   

7月10日 商工会議所からの振込みは「こすも共済配当金」です

 こんなに皆様のお役に立ちました
 会員事業所のみなさまにご利用いただいております、「こすも共済」の配当金が確定いたしました。
 一口800円につき35円を配当金として還付いたします。
昨年度は例年より給付金が多く支払われ、より皆様のお役に立つことができました。その結果、配当金が少なくなりましたが、加入者相互の助け合いを目的とする「共済」の趣旨をご理解いただき、引き続きご愛顧くださいますよう、お願い申しあげます。
 配当金の支払いは、7月10日に掛金引落口座へ振込みいたしました。

◆平成20年度給付金支払状況
 給付事由     件数       給付金       
死亡保険金    7件  15,000,000円
災害保険金    2件   6,000,000円
高度障害保険金 2件   2,000,000円
障害給付金    0件          0円
入院給付金    9件    730,500円
合    計    20件   23,730,500円

◆平成20年度見舞・祝金支払状況
   支払事由                                                   件数   支払金額
不慮の事故による5日以上の通院見舞金     71件  670,000円
病気による5日以上の入院見舞金          47件    420,000円
結婚・出産祝金(※加入1年以上から支給対象) 81件  690,000円
介護支援助成金(見舞金)(※加入1年以上から支給対象)同居の親が公的保険の要介護1以上の認定を受けたとき    10件       85,000円
                                                           合    計 209件 1,865,000円

「配当金支払明細書」は順次お届けいたしておりますが早急に必要な事業所さまはお申し出ください。



 

共済制度・福祉制度

商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。

生命共済制度 こすも共済(災害保障特約付福祉団体定期保険+見舞金・祝金・助成金制度)

< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >

  • 保険期間は1年で自動更新、割安な掛金で、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  • 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
  • 医師による診査は不要です(簡単な告知でお申込みいただけます)。
  • 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)

特定退職金共済制度 (新企業年金保険)

< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >

  • 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
  • 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
  • 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
  • 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
退職金プラン (経営者・従業員向け)
自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
資産形成サポートプラン(個人向け)
プラン一覧

小規模企業共済

  1. (1)小規模企業の個人事業主または会社役員の皆さんを応援する国の共済制度です。
  2. (2)独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している、経営者の退職金制度といえるものです。
  3. (3)お預かりする掛け金は、将来お受け取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。
  4. (4)全国で約120万人の方が加入しています。(平成22年度3月現在)
  5. (5)共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されています。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

< 「経営セーフティ共済」は、取引先の突然の倒産時にあなたを守る安心の共済制度です。 >

  1. (1)取引先が倒産した場合、積み立てた金額総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。
  2. (2)共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
  3. (3)掛金は税法上経費または損金に算入できます。
  4. (4)一時貸付金制度も利用できます。

 
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