HOME > トピックス > 【重要】古物商の許可をお持ちの方は注意!届出を提出しないと失効します。
2020年03月17日
古物営業法の一部法改正により、現在、古物商または古物市場主の許可をお持ちの方は、令和2年3月31日(火)までに「主たる営業所等の届出書」を管轄する警察署に提出しない場合、令和2年4月1日(水)以降に失効します。
早めの提出をお願いいたします。
※提出する際は、記入した届出書のコピーを持参し収受印を押してもらうこと提出した証となります。
「主たる営業所等の届出書」はこちらよりダウンロードしてご使用ください。
【問い合わせ先】
〒500-8501
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課
TEL:058-271-2424 (代)